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改正消費生活用製品安全法

このブログを同業者の方も多く見てらっしゃると思いますので情報の提供をさせて頂きます。


下記の製品に携わる方は一度「経済産業省」のホームページをご確認いただいたほうが良いかもしれません。

【経産省のホームページより抜粋】
改正消費生活用製品安全法
長期使用製品安全点検・表示制度ブロック及び都道府県別説明会が開催されます。

平成21年4月1日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が設けられます。

本制度は、これらの9品目の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。

また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられます。

これら2つの制度を広く関係者に周知するため、関係事業者、消費者関係団体、行政関係者等を主な対象とする説明会を開催いたします。

※1)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
 
※2)扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ

詳しくは 経済産業省のホームページ「消費生活用製品安全法改正について」でご確認いただけます。

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